1953-12-04 第18回国会 参議院 水産委員会 第2号
○証人(藤田三一君) この釈放の日の、釈放は午後十時でありましたが、七時にこの刑務所長が機関長と船長を二名呼んで、今法務長官が来られたので、嘆願書を書け、その嘆願書は十分以内でないと遅いと……十分以内でどれもこれも書け、この嘆願書で以て、おれの力によつて釈放してやると言いました。それでこの釈放の日に大福丸、徳島丸と私の船とこの三艘の皆乗組員を集めて言渡されました。法務長官が、法務長官たる者がオーバー
○証人(藤田三一君) この釈放の日の、釈放は午後十時でありましたが、七時にこの刑務所長が機関長と船長を二名呼んで、今法務長官が来られたので、嘆願書を書け、その嘆願書は十分以内でないと遅いと……十分以内でどれもこれも書け、この嘆願書で以て、おれの力によつて釈放してやると言いました。それでこの釈放の日に大福丸、徳島丸と私の船とこの三艘の皆乗組員を集めて言渡されました。法務長官が、法務長官たる者がオーバー
○証人(藤田三一君) それは十一月十一日の釈放の日直、午後六時に金達起検事部長が、年寄つた検事が裁判所に来て、私たち八名を呼んだわけですから、そのときすぐ行きましたら、お前たちはおれの力によつて八時までに釈放してやると言いましたから、それでとうも船の没収の言渡しが判決にありませんから気になつてなりませんから、私たちの船は没収になりましたか、どうですかと聞きましたところが、お前たちの裁判は皆終つておらんと
○証人(藤田三一君) 私は山口県萩市越ケ浜四区一、一八九番地、第二義隆丸船長、藤田三一。 韓国艦艇に拿捕され乗組員のみ帰還正した件に付報告、 一、第二義隆丸、木造延繩船、十九一トン、十焼玉五十馬力、乗組八名、 二、萩港出港昭和二十八年九月十五日、出港福岡港昭和二十八年九月十八日五時、 三、事故日時、九月二十一日二十二時三十分、 四、事故位置、私の船は五島玉の浦から九月十九日三時に西方十一時